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仮想通貨の税金計算は年またぎに要注意!取得価額や利益計上の落とし穴を徹底解説

仮想通貨の税金計算で年をまたぐ取引に注意すべき理由や、取得価額・利益計上の落とし穴を解説するイメージ

仮想通貨の売買をしている方にとって、毎年悩ましいのが「税金計算」。

特に年末から年始にかけてポジションを保有したまま年をまたぐケースは、取得価額の扱いや利益の認識タイミングなどが非常に複雑になりがちです。「含み益は課税されるの?」「翌年に売却したけど、取得価額はどうなるの?」といった疑問を抱えている方も多いのではないでしょうか。

仮想通貨の税務上のルールは、株やFXと似ているようで異なる点も多く、年またぎの状況によっては思わぬ課税リスクも潜んでいます。正しい知識を持たずに確定申告してしまうと、税務署からの指摘や追徴課税のリスクもあるため要注意です。

そこで本記事では、仮想通貨を年またぎで保有・売却した場合の税金計算方法を初心者向けにやさしく解説します。

取得価額の計算方法、具体的なケーススタディ、よくあるQ&Aまで網羅的にまとめているので、「自分で計算したい」「税理士に相談する前に基本を知っておきたい」という方にも役立ちます。

👉この記事でわかること

  • 年またぎで仮想通貨を保有した際の税金の考え方
  • 含み益・未決済ポジションの課税対象になる条件
  • 総平均法や移動平均法による取得価額の違いと注意点
  • 実際の売買パターン別の利益計算シミュレーション
  • 年末年始にありがちな税務トラブルを防ぐためのポイント

目次

✅仮想通貨の税金計算とは?(基本ルールをわかりやすく)

🔹雑所得としての扱い

日本において、仮想通貨(暗号資産)の売却益や利益は原則として「雑所得」に区分されます。これは株やFXのような申告分離課税(税率一律20.315%)とは異なり、総合課税の対象となり、給与所得などと合算して累進課税(最大55%)が適用されるのが特徴です。

課税対象となるタイミングは、仮想通貨を「売却したとき」「他の通貨と交換したとき」「商品購入などで使用したとき」など“経済的利益を得た瞬間”。そのため、「ガチホ(長期保有)」しているだけでは課税対象にはなりません。

なお、給与などが多い方ほど税率が高くなるため、仮想通貨の利益が大きい年には税額が跳ね上がる可能性もあります。副業的に少額取引をしている会社員にとっても、住民税の申告や20万円の所得基準を超えると申告義務が発生するため、注意が必要です。


🔹年間の利益確定タイミング

税金の計算は、その年の1月1日〜12月31日までに発生した仮想通貨の所得(利益)を対象に行います。つまり、年末に取引をしたかどうかが確定申告の対象か否かを分ける重要な境界線となります。

たとえば、12月30日にBTCを売却して利益が確定した場合は、その年の所得に含めて申告が必要になります。一方で、年を越して1月1日以降に売却した場合は、翌年の所得として申告することになります。

この「年をまたぐ」タイミングの違いが、後述する取得価額の計算や損益の把握にも大きく影響してくるため、慎重に管理する必要があります。

✅年またぎポジションの税務上の取り扱いとは?

🔹保有しているだけでは課税対象にならない?

仮想通貨を年をまたいで保有していると、「年末時点の評価額が上がっていたら課税対象になるのでは?」と不安になる方も多いですが、保有しているだけでは課税されません

税務上の原則として、仮想通貨は「売却」「交換」「決済」といった経済的利益が確定した時点で初めて課税対象となります。

つまり、2025年12月31日時点で仮想通貨を保有しており、売却や利用をしていなければその含み益は“未実現利益”と見なされ、税金は発生しません。これは年末の時価評価をもとに課税される株式や法人の会計とは異なる点であり、個人の確定申告においては取引の実行タイミングが非常に重要となります。


🔹年末時点の含み益はどう扱う?

年末時点で大きく含み益が出ている場合でも、実際に売却していない限りは税金がかかりません。たとえば、2025年にビットコインを購入し、そのまま年を越して2026年に売却した場合、課税対象となるのは2026年の売却益です。

ただし注意が必要なのは、年内に一部を売却した場合や、複数回に分けて取得しているケースです。その都度、取得価額を適切に管理していないと、翌年の税計算で誤差が出る恐れがあります。

年末にステーキング報酬や配布トークンを受け取った場合も、付与日が12月ならその年の課税対象になるため、「年またぎ=無条件で繰り越しできる」わけではないという点も押さえておきましょう。

✅年またぎで取得価額が複雑になる理由と計算方法

🔹総平均法と移動平均法の違い

仮想通貨の取得価額を算出する際、日本では原則として「総平均法」を用いるよう国税庁が推奨しています。総平均法とは、その年に保有する仮想通貨の総額を総量で割って平均取得単価を求める方法で、年内の複数回取引でも単価が一本化されるのが特徴です。

一方、過去には「移動平均法」を使って確定申告するケースもありました。これは取得の都度、平均単価を更新する方式で、日々の取引履歴を厳密に記録していなければ正確な算出が難しい方法です。

税務署としては、誰でも計算しやすく再現性がある「総平均法」の使用を強く推奨しており、年をまたぐ保有時にも継続して同じ計算方法を使うことが重要とされています。


🔹年をまたぐ買い増しと売却時の注意点

年末に仮想通貨を買い増したり、翌年に一部を売却するケースでは、どの年の取得分が売却分に対応するのかという取得価額の特定がポイントになります。

たとえば2025年12月に10ETHを購入し、2026年1月にその一部を売却した場合、売却時点(2026年)の保有残高全体を対象にした総平均単価で計算する必要があります。

つまり、年をまたいだ保有であっても、取得価額の計算は「売却時点での総保有量と総取得額」に基づくため、前年以前の取得データを正確に残しておかなければ、利益計算に大きな誤差が生じる可能性があります。

取引所の履歴だけでは取得単価の自動計算ができないこともあるため、定期的にポートフォリオをスプレッドシートなどで管理することが、年またぎ時の混乱を避けるコツです。

✅具体的なケーススタディ|年をまたいだ仮想通貨売買の計算例

🔹ケース1:年内に一部売却した場合

まずは、2025年に仮想通貨を複数回購入し、年内にその一部を売却した場合の例を見てみましょう。


【前提条件】

  • 2025年6月:BTCを1BTC=400万円で1BTC購入
  • 2025年12月:BTCを1BTC=600万円で1BTC追加購入(合計2BTC)
  • 2025年12月末:1BTCを売却(売却価格:650万円)

この場合、2025年末時点で合計取得額は400万+600万=1,000万円、保有数量は2BTCとなります。よって、取得単価は1,000万円 ÷ 2BTC = 500万円

したがって、650万円で売却した1BTCの利益は以下のとおりです:

650万円(売却額)- 500万円(取得価額)= 150万円(課税対象の雑所得)

※この150万円は2025年分の確定申告で申告が必要になります。


🔹ケース2:翌年に全額売却した場合

次に、同様の2回購入後、翌年(2026年)に2BTCすべてを売却した場合を想定します。


【前提条件】

  • 2025年6月:1BTC=400万円で1BTC購入
  • 2025年12月:1BTC=600万円で1BTC購入
  • 2026年1月:2BTCすべてを1BTC=700万円で売却(合計1,400万円)

この場合、取得価額の計算には2025年中の購入履歴を使います。総取得額は1,000万円、平均取得単価は500万円。したがって、売却益は以下の通りです:

700万円 × 2BTC = 1,400万円(売却額)  
1,000万円(取得価額)
⇒ 1,400万-1,000万=400万円(課税対象の雑所得)

この400万円は2026年分の課税対象です。ポイントは、取得は前年でも売却が翌年なら課税も翌年になること。年をまたいだ取引では、「取得年ではなく、売却年が課税年度」となる点を誤解しないようにしましょう。

✅よくある疑問Q&A(FAQ構造化対応)

🔹Q1:年末に送金した仮想通貨の扱いは?

A:年末に仮想通貨を他のウォレットや取引所に送金しただけでは、課税対象にはなりません。
送金はあくまで「所有者の移動」に過ぎないため、売却や交換など経済的利益が発生しない限り、税金は発生しません。 ただし、DeFiプラットフォームやレンディングサービスに送った場合は、そのサービスの内容によっては「経済的利益を得た」と判断されることがあるため、注意が必要です。


🔹Q2:年末にステーキング報酬を受け取った場合は?

A:ステーキング報酬は「受け取ったタイミング」で所得認識されます。
たとえば、報酬が2025年12月31日にウォレットへ配布された場合、それは2025年の雑所得となります。逆に、配布が1月1日であれば2026年分として申告します。受け取り日時はブロックチェーン上の記録(トランザクション履歴)で証明できるため、正確な受領日を確認することが大切です。

ステーキング報酬の詳細な課税ルールについては、こちらの【仮想通貨ステーキングの税金計算を徹底解説】で詳しく解説しています。報酬の受取日・時価の算出方法なども具体例つきで紹介していますので、あわせてご確認ください。


🔹Q3:複数年にわたる保有資産はどのように管理すればいい?

A:年をまたいだ仮想通貨の保有は、取引履歴を含めて“通年で一貫して管理”するのが重要です。
特に取得価額の算出に必要な過去の購入履歴(日時・数量・価格)は、Excelやツールでしっかり記録・保存しておきましょう。無料ツールや有料サービス(例:クリプタクトなど)を使えば、複数年の履歴も一元管理でき、確定申告時にミスを防げます。

エクセルで管理したい方は、当サイトの【仮想通貨の税金計算をExcelでやる方法】も参考になります。初心者向けに関数の使い方や記録例も紹介しています。

もっと簡単に仮想通貨の損益を管理したい方は「クリプタクト」で損益計算を自動化しよう!まずは無料でOK

仮想通貨の税金計算にExcelを使うのも便利ですが、「取引件数が多い」「正確に申告したい」という方は、専用ツールを活用するのが効率的です。

おすすめなのが、仮想通貨の自動損益計算ツール『クリプタクト(Cryptact)』
CSVをアップロードするだけで、年間の損益や確定申告書用の帳票を自動で計算・作成してくれます。

✅ クリプタクトの無料プランでできること

  • 年間50件までの取引について無料で損益計算が可能
  • 国内外50以上の取引所に対応(Binance・bitbank・コインチェックなど)
  • NFTやDeFiの自動識別機能もあり(一部プラン対象)
  • 国税庁形式に準拠した帳票の出力も可能

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✅まとめと今後の税務対策ポイント

仮想通貨の税金計算は、年をまたいで保有・売却するケースにおいて特に注意が必要です。取得価額の計算方法や利益の認識タイミングを正しく理解していないと、誤った申告につながり、税務署からの修正依頼や追徴課税を受けるリスクもあります。

基本的には、仮想通貨は「売却した年」に課税され、保有しているだけでは課税対象になりません。ただし、年末に売買やステーキング報酬の受け取りがあった場合は、その年に含めてしっかりと申告する必要があります。また、取得価額の計算には総平均法を用いることが推奨されており、前年以前の購入履歴も含めた正確な記録管理が非常に重要です。

今後の対策としては、以下の3つが有効です:

  1. 年内の損益を定期的に確認し、含み損がある銘柄は年内に売却するなど、損益通算の活用を検討する
  2. 仮想通貨の取引履歴をエクセルや自動集計ツールで一元管理しておく
  3. 税務処理に不安がある場合は、早めに仮想通貨に詳しい税理士へ相談する

仮想通貨の取引が増えるにつれて、税制対応も複雑化しています。正しい知識と備えを持って、確定申告をスムーズに行いましょう。



仮想通貨の税金計算で年をまたぐ取引に注意すべき理由や、取得価額・利益計上の落とし穴を解説するイメージ

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この記事を書いた人

2017年に仮想通貨に触れ始め、ビットコインをきっかけにミームコインやNFT、DeFiまで幅広く体験してきました。

「投資には興味あるけど、仮想通貨って何?教えてほしい」という声が意外に多かったことから、わかりやすくまとめたブログを始めました。

学生さんから年配の方まで、誰でも気軽に仮想通貨の世界を楽しめるきっかけになれば嬉しいです!

公式キャラ「ビトちゃん」も記事に登場し、楽しくナビゲートしてくれます!

📢 X → [@zerokara_blog]
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